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「自転車の青切符制度」が始まります。もう一度確認しましょう!

2026年4月1日より、自転車の交通違反に対する「青切符(交通反則通告制度)」が導入されます。山口輪店のホームページでもこれまで何度かお知らせしていますが、警察のホームページで「交通反則通告制度 Q&A」というわかりやすいページをみつけました。

ぜひ、いま一度確認してみて下さい。

自転車の青切符制度(交通反則通告制度)
自転車の青切符制度(交通反則通告制度)

Q1

4月から何が変わるの?

A1

自転車の運転者が交通違反をした後の手続きがかわり「交通反則通告制度」(いわゆる青切符制度)が導入されます。自転車に関する交通ルールは変わりません。


Q2

交通反則通告制度って何?

A2

違反者が、期間内に反則金をはらえば、刑事手続きには移らずに、事件が終結される制度です。いわゆる青切符制度ともいわれ、前科も付きません。


Q3

青切符って何?

A3

違反内容が書かれた、青色の用紙で、警察官から違反者に渡されます。正式名称は「交通反則告知書」と言います。


Q4

何歳から対象になるの?

A4

交通反則制度は、16歳以上が対象です。


Q5

どんな違反が対象?

A5

例えば信号無視一時不停止右側通行などです。一方、飲酒運転は必ず刑事手続きになり青切符の対象外です。


Q6

取り締まりを受けた後は、どーするの?

A6

警察官から、納付書がわたされます。銀行や郵便局の窓口で反則金をはらうと手続きが終わります。


Q7

反則金をはらわないとどーなるの?

A7

反則金をはらうかは任意です。はらわない場合は、刑事裁判などの刑事手続きに移行します。


Q8

なぜ交通反則通告制度が導入されるの?

A8

この制度の導入で、自転車の事故を減らすための取締りを迅速に行えるようになります。また、実効性のある責任追及が可能となり、より事故の抑止につながるためです。


Q9

運転免許を持っているけど、点数はどうなるの?

A9

運転免許の点数はつきません。ただし、飲酒運転など特に悪質・危険な違反をした場合は運転免許の効力を停止されることがあります。


このQ&Aは、警視庁のHP「自転車の交通安全」→道路交通法の改正についてでわかりやすく動画でお知らせしています。ぜひ、確認してみてください。


自転車は気軽に乗れる乗り物ですが、道路交通法では「軽車両」です。ルールを守って安全に乗ることがとても大切です。

山口輪店でも、これからも自転車の安全利用についてホームページやSNSでお知らせしていきます。

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